こんにちは!はなまるです♪
夫婦間でお金の移動をするとき、贈与税がにかかるか心配になったことはありませんか?
夫婦間のお金の移動は非課税制度を上手に活用すれば、贈与税をかけずに資金の移動が可能です。
また、教育資金の一部として孫への贈与、お金の移動をすることができます。
今回は、非課税制度を生かした資金移動のコツを解説します。
ぜひご参考にしてみてくださいね。
夫婦間のお金の移動は贈与になる?
生活費に充てるための必要な範囲であれば贈与税がかかりません。
年額110万円以下の資金移動は非課税です。
また、一括で110万円を超える場合には贈与税がかかってきます。
現金手渡しは贈与になる?
銀行での引き出しが取引履歴として残るため、多額の引き出しをすると
贈与をしていると推測されやすくなります。
お金の受け取りは贈与になる?
贈与とは、
贈与者が「あげます」、受贈者が「もらいます」という口頭での約束でも成立します。
しかし、「贈与契約書」を毎年作成しそれぞれ署名しておくことで、贈与の証明にもなります。
双方が認識のもと、お金の受け渡しを行うのがよいでしょう。
祖父母から孫への贈与
生活費または入学金や学費などの教育資金は非課税
非課税となる「生活費」とは、
日常生活を送るにあたって必要な生活費、養育費、治療費などが挙げられます。
非課税となる「教育資金」とは、
学費や教材費、通学のための定期代、学用品や修学旅行の参加費などが挙げられます。
一括で数年分の多額の贈与をした場合には、贈与税の対象
年間110万円以下であれば贈与税は非課税です。
年間110万円を超える場合は、以下の税率が課されます。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
孫への贈与は生前贈与加算の対象外
生前贈与加算とは、
生前贈与中に贈与者が亡くなった場合、一定年数を遡って資産に持ち戻し、
相続税を計算するルールです。
孫への生前贈与はこの加算の対象外なので、孫への贈与は有利と言われます。
ただし、以下の場合は加算の対象となります。
- 孫が祖父母の法定相続人として財産を受け取っている場合
- 孫が遺贈により財産を受け取っている場合
- 孫が生命保険の死亡保険金などのみなし相続財産を受け取っている場合
子や孫への贈与は非課税制度を使う
贈与の種類 | 非課税額 | 年齢制限 | 期限 |
---|---|---|---|
教育資金の贈与の特例 | 1,500万円まで | 30歳未満の子や孫 | 2026年3月31日 |
住宅取得等資金の贈与の特例 | 500万円または1,000万円まで | 18歳以上の子や孫 | 2026年12月31日 |
結婚・子育て資金の贈与の特例 | 1,000万円まで | 18歳以上50歳未満の子や孫 | 2025年3月31日 |
非課税制度を上手に利用しよう
非課税になる方法も多くありますね。一度覚えておけば安心です。
今回は、【気になる贈与税】お金の移動は贈与になる?をご紹介しました。
この記事が少しでも参考になり、お役立ていただけたら嬉しいです。
他にも子育てやライフスタイルに関する記録を書いています。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました♪